相続による不動産名義変更の流れ
不動産を所有していた人物が亡くなり、配偶者または子ども、親が相続人として受け継ぐ場合、名義を変更しなければいけません。
まずは、相続する権利のある人物全員で、誰がどのような配分で相続するのか、協議する必要があります。
この『遺産分割協議』が終われば、『遺産分割協議書』を作ります。
作成する上で押さえておかなければいけないポイントは、①相続人が全員で話し合ったという内容を記入すること、②建物や土地の『登記事項証明書』を記入することです。
ミスがないようにきちんと作成しておかないと、法務局で審査の際、受理されない場合もあります。
そして、相続登記の申請に必要な書類を集めます。
これには、手間と労力はかかるため、司法書士などに依頼して、登記申請を代行してもらうことをお勧めします。
司法書士報酬は、事務所によって異なりますが、6万円〜7万円が相場のようです。
そして、相続登記の申請書を作成します。
申請書の作成方法は法務局のHPに掲載されていますが、慣れない申請書を一から書きあげるのは、なかなか大変なことです。
法務局に提出する書類が全て揃えば、手続きを行い、これで名義の書き換えが全て終わります。
しばらくして法務局から『権利書』が届きます。